6. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレット又はホームページ等の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7. 旅行代金のお支払い期日
旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
ただし、通信契約では、お客様又は当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日を「カード利用日」といい、旅行代金支払いのためのカード利用日は、旅行契約成立日とします。
9. 旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、最終旅行日程表に表示された以下のものが含まれます。
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航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃。
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送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。
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観光、視察の代金。
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ホテル等の宿泊料金及び税金・サービス代金(募集広告、パンフレット、ホームページ等に特に別途の記載がない限り、2人部屋にお2人の宿泊を基準とします。)
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食事に係る代金、及びこれに伴う税金、サービス代金(機内食を除く)
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お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は、お1人20kg以内が原則ですが、クラス方面によって異なりますので詳しくは担当者にお尋ねください。また、手荷物の総額が15万円を超える場合は、別途、保険をおかけください。)
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添乗員同行コースでの添乗員同行代金
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団体行動中のチップ
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その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で含まれる旨表示したもの。
上記のものは、お客様の都合により、利用されなくても払い戻しの対象外となります。
10. 旅行代金に含まれないもの
第9項に掲げるもの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
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渡航手続諸経費(旅券、査証の取得代金、予防接種料金、傷害疾病保険料、及び渡航手続代行料金)
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日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費や宿泊費等
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日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料(ただし、募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途表示した場合を除きます。)
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航空機、船舶の燃油サーチャージ(ただし、募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途表示した場合を除きます。)
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超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数の超過分の料金)
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クリーニング代、電信電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料金
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傷害・疾病に関する医療費等
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日本国外の空港税、出国税、国際旅客航路料、港湾施設利用税及びこれに類する諸税、料金等(ただし、募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途表示した場合を除きます。)
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希望者のみが参加する現地旅行会社等主催の「オプショナルツアー」(別途料金の小旅行)の代金
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1人部屋を使用される場合の追加代金
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その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「○○代金」と明示したもの
11. 追加代金と割引代金
第6項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が募集広告、パンフレット、ホームページ等に表示した以下のものをいいます。
追加代金
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お客様のご希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金
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1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋又は2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」
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ホテル又は部屋のタイプのグレードアップのための追加代金
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「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事付きプラン」等の追加代金
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「観光なしプラン」等を基本とする場合の「観光つきプラン」等の追加代金
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「延泊プラン」による延泊代金
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「C・Fクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する差額運賃
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その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「○○追加代金」と称するもの
割引代金
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「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
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「子供割引」等年齢その他の条件による割引代金
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その他「○○割引」として、募集広告、パンフレット、ホームページ等で割引代金を表示したもの。
12. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
13. 旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約の成立後には、次の場合を除き、旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は、一切いたしません。
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利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
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本項1により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
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第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸施設の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社は、その変更差額だけ旅行代金を変更します。
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当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
16. 旅行代金の払戻しの時期
当社は、第13項及び第15項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
ただし、通信契約の場合、旅行代金の減額又は契約の解除による払戻しは、提携会社のカード会員規約に従って行います。この場合のカード利用日は、当社が減額又は解除の通知を行った日とします。
17. 添乗員と旅程管理
当社は、旅行内容により添乗員を同行させて旅程管理業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務を行わせることがあります。(添乗員を「コンダクター」と表示することがあります。)
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添乗員の同行の有無は、募集広告、パンフレット又はホームページ等に明示します。
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添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務、及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
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お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
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添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
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添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
20. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくは、お客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
23. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2008年04月01日を基準日としております。また、旅行代金は、2008年04月01日現在有効な航空運賃、適用規則を基準として算定しています。